同一の申請人が、同一の登記所に対して同時に2以上の申請をする場合であれば、代理人を異にする場合であっても添付書類を援用することができる
代理人を異にする場合の添付書類の援用について
(要旨)同一の申請人が、同一の登記所に対して同時に2以上の申請をする場合であれば、代理人を異にする場合であっても添付書類を援用することができる。
(問題)規則第37条による添付書類の省略(援用)は、代理人を異にする場合であっても適用されるでしょうか。
(協議結果)適用されると考えられます。
規則第37条は、申請人の負担を軽減するための規定であり、同一の申請人が、同一の登記所に対して同時に2以上の申請をする場合に適用があり、必ずしも代理人が同一であることを必要としていないと考えられます。
参考 ⇒ 同日付けの代理人の違う複数のオンライン登記申請は、連件扱いが可能
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