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在外邦人や外国人が登記義務者となる場合の委任状で領事館や本国官権の認証を受ける場合、登記原因日、委任状作成日、認証日に先後が生じた場合でも受理できる

2018/01/04

【実務協議】平成 26年

在外邦人や外国人が登記義務者となる場合の委任状の作成日付について

 

(要旨)在外邦人や外国人が登記義務者となる場合の委任状で領事館や本国官権の認証を受ける場合、登記原因日、委任状作成日、認証日に先後が生じた場合でも受理できる。

(問題)在外邦人や外国人が登記義務者となる場合の委任状で領事館や本国官権の認証を受ける場合、下記のとおり認証の時期に先後が生じた場合であっても、委任の効力に影響を及ぼすものではないと考えますので、いずれの場合も有効な委任状として取り扱って差し支えないものと考えますが、いかがでしょうか。

1  原因日→委任日→認証日

2  原因日→認証日→委任日

3  委任日→認証日→原因日

4  委任日→原因日→認証日

5  認証日→原因日→委任日

6  認証日→委任日→原因日

(協議結果)貴見のとおり。ただし、委任日が原因日よりも前の日付となっている場合は、登記事項が全て委任状に記載されている場合に限る。

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