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限定承認の場合に相続財産管理人から相続人を代理して相続財産の売買を原因とする所有権移転の登記の申請は、却下される

[通知] 平成 8年 3月22日 (民三) 598号

共同相続人の中から家庭裁判所の職権により選任された限定承認の相続財産管理人が相続人を代理してする相続財産の売買を原因とする所有権移転登記申請

限定承認の場合における相続財産管理人から相続人を代理してする相続財産の売買を原因とする所有権移転の登記の申請は、不動産登記法第49条第8号の規定により却下するのが相当である。

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