同日付けの代理人の違う複数のオンライン登記申請は、連件扱いが可能
電子申請における不動産登記規則第67条に規定される登記識別情報の提供の省略の可否について
【照会】
いわゆる連件申請によらない方法により、同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請が電子申請によりされた場合(同日付けで法務局に受け付けられたものに限る。)に、下記のような内容の申請情報の提供がされたときは、後件につき不動産登記規則第67条の規定を適用して、登記識別情報が提供されたものとみなして差し支えないと考えますが、いささか疑義がありますので照会します。
記
(事例)
①平成20年6月10日申請 甲から乙への所有権の移転の登記(代理人A)
②平成20年6月10日申請 乙を登記義務者とする抵当権の設定の登記(代理人B)
(申請情報の内容)
(1)事例①の申請情報の内容
本件の所有権の移転の登記と、6月10日付で後に申請される抵当権の設定の登記(代理人B)とは連件扱いとされたい。
(2)事例②の申請情報の内容
本件の抵当権の設定の登記と、6月10日受付第00号(代理人A)の所有権の移転の登記とは連件扱いとされたい。
※代理人A、代理人Bのいずれかの申請情報に上記内容が記録されていない場合は、事例②の申請について、登記識別情報の提供がされていないものとして取り扱う。
【回答】平成20年6月20日法務省民二第1737号
電子申請における不動産登記規則第67条に規定される登記識別情報の提供の省略の可否について(回答)
本月18日付け日司連発第425号で照会のあった標記の件については,貴見のとおり取り扱って差し支えないと考えます。
なお,この旨法務局及び地方法務局に周知しましたので,申し添えます。
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