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改元に伴う登記事務等の取扱いについて〔平成31年4月1日付法務省民二第272号〕

2019/04/25

改元に伴う登記事務等の取扱いについて(依命通知)

〔平成31年4月1日付法務省民二第272号〕

1.元号を改める政令の施行日以降における登記薄の記載は,新元号を用いる。なお,電子情報処理組織における記録上,新元号の「1年」とする場合を除き,初年は,新元号の元年とする。

2.登記事項証明書及び印鑑証明書等の認証日付又は証明日付の記載についても, 1と同様とする。
 ただし,複合認証機等の変更や新たな印版の準備が未了等のため,政令施行の日から新元号を用いることが困難であるときは,その変更等が行われるまでの間は,便宜,平成の元号を用いても差し支えない)。

3.申請情報等の年の記載については,当面の間,補正を求めることを要しない。

4.登記原因証明情報その他の添付情報の改元前の年の記載は,これに相当する改元後の年の記載として取り扱って差し支えない。

5.表紙に年の記載がある帳簿で,改元の前後にまたがった記載又はつづり込み等があるものについては,その表紙に新元号をも記載する。

6.申請情報等の受付番号その他の番号は,更新することを要しない。

改元に伴う登記事務等の取扱いについて(通達)

〔平成31年4月1日付法務省民総第281号〕

1.政令施行の日以後に取り扱う各種事務において用いる元号は,「令和」を用いる。なお,電子情報処理組織による記録上,「令和1年」とする場合を除き,初年は,「令和元年」とする。

2.確定日付,登記事項証明書及び印鑑証明書等の認証日付又は証明日付の記載についても前項と同様とする。
 ただし,確定日付印章,複合認証機等の変更や新たな印版の準備が未了等のため,政令施行の日から新元号を用いることが事務処理上困難であるときは,その変更等が行われるまでの間は,便宜,平成の元号を用いて差し支えない。

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