登録免許税の還付金を代理受領するための委任状の様式について
標記については,本日付け法務省民二第272号民事第二課長及び商事課長依命通知が発出されたところですが,当該依命通知並びに平成21年6月16日付け法務省民二・民商第1440号民事第二課長及び商事課長依命通知の取扱いにつき,本年6月2日以降の留意点等は,別紙のとおりとなりますので,貴管下職員宛て周知方お取り計らい願います。
なお,平成21年6月16日付け当職ら事務連絡については,本年6月2日をもって廃止します。
登録免許税の還付金を登記の中請代理人が受領する場合の取扱いの留意点等
1 趣旨
この留意点等は,登録免許税の還付金を登記の申請代理人が受領する場合の取扱い(以下「本取扱い」という。)の対象及び事務処理上の留意点について定めるものである。
2 対象
本取扱いの対象となるものは,次のいずれにも該当する場合とする。
(1)登録免許税を納付して登記の申請をした場合であること。
登記事項証明書の交付請求その他の手数料を納付した場合については,本取扱いの対象とならない。
(2)司法書士,土地家屋調査士その他の申請代理人が登記の申請をした場合であること。
全ての申請代理人がした登記の申請が対象となるものであり,司法書士及び土地家屋調査士がした登記の申請に限定しない。
(3)別記第1号及び第2号の様式により作成した書面又はこれらの様式に準じて作成した書面(以下「代理受領申出書面」という。)を提出して,登録免許税の還付金の代理受領の申出をする場合であること。
代理受領申出書面の提出がない場合は,本取扱いの対象とはならず,登録免許税法(昭和42年法律第35号。以下「登免法」という。)第31条第1項に規定する登記等の申請をした者又は登記等を受けた者に登録免許税を還付する。
なお,不動産登記の申請情報又は商業登記の申請書(以下「申請情報等」という。)に添付した代理人の権限を証する情報又は書面(以下「委任状」という。)に登録免許税の還付金の代理受領に係る権限の記載がある場合は,当該委任状の写しに登記官が認証することにより,これを別記第2号の様式により作成した書面又は当該様式に準じて作成した書面(以下「受領委任状」という。)に代えることができるため,申請人がその取扱いを希望する場合は,その旨登記官に申し出させる。この場合における当該代理受領に係る権限の記載は,「登記に係る登録免許税の還付金を受領すること」であること(平成26年3月28日付け法務省民二第233号別添様式。別記第3号)を確認する。
(4)登記の申請の取下げ(一部取下げを含む。),又は過誤納により,登録免許税の全部又は一部を還付する場合であること。
登記の申請を却下した場合は,本取扱いの対象とはならないので,登免法第31条第1項に規定する登記等の申請をした者又は登記等を受けた者に登録免許税を還付する。
なお,過誤納により登録免許税の全部又は一部を還付する場合の還付金の代理受領については,あらかじめその旨を登記官に申し出た場合であって,当該申請に係る登記の完了後速やかに代理受領申出書面を提出したときに限り,本取扱いの対象となるものとする。当該登記の完了後速やかに代理受領申出書面を提出しないときには,登免法第31条第1項に規定する登記等の申請をした者又は登記等を受けた者に登録免許税を還付する。
3 事務処理上の留意点
(1)代理受領申出書面の記載内容等の確認等
代理受領申出書面が提出されたときは,申請情報等に加え,不動産登記の添付情報又は商業登記の添付書面(以下「添付情報等」という。)の内容に照らして当該代理受領申出書面の記載内容に誤り等がないかどうかを確認するとともに,申請情報等に添付された委任状に押印されている委任者の印影と,受領委任状に押印されている委任者の印影が合致するかどうかの照合をするものとする。
なお,オンラインにより登記の申請をした場合であって,その添付情報等が電磁的記録で作成されているとき,又は書面により登記の申請をした場合であって,その添付情報等が不動産登記令(平成16年政令第379号)第15条若しくは商業登記法(昭和38年法律第125号)第19条の2の規定により電磁的記録により作成され,提出されているときは,登記の申請に係る添付情報等から委任者の印影を照合することができないので,代理受領申出書面のほか,委任者の印鑑の証明書(市区町村長又は登記官が作成したものであって,代理受領申出書面を提出した日の3月以内に作成されたものに限る。)を提出させた上,当該印鑑の証明書と受領委任状に押印されている委任者の印影とを照合するものとする(ただし,委任者が法人の代表者である場合において,代理受領申出書面を提出する登記所が当該法人の代表者が印鑑を提出している登記所と同一であり,受領委任状に,登記所に提出している印鑑が押されているときは,印鑑の証明書の提出を求める必要はない。)。この場合において,当該印鑑の証明書の原本還付の請求があったときは,これに応じて差し支えないが,その原本還付の時期は,登記官が印影の照合をした後とするものとする。
また,受領委任状に代え,登記の申請情報等に添付した委任状を使用する旨申出があった場合は,当該委任状に「登記に係る登録免許税の還付金を受領すること」の文言が記載されていることを確認した上で,写しを作成し,当該写しに登記官の認証を行うものとする(別記第3号)。
(2)還付通知書の作成等
(1)の確認の結果,代理受領申出書面に不備がない場合には,不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号通達。以下「不登準則」という。)別記第93号又は商業登記等事務取扱手続準則(平成17年3月2日付け法務省民商第500号通達。以下「商登準則」という。)別記第48号の様式による還付通知書を作成し,所轄税務署に通知するとともに,不登準則第128条又は商登準則第76条の規定に従って処理をするものとする。この場合における還付通知書の記載例は,別添のとおりとするものとする(注)。
なお,受領委任状又は(1)また書きの委任状の写しは,あらかじめその写しを作成し,還付通知書とともにその写しの原本を所轄税務署に送付するものとし,作成した写しについては,別記第1号の様式により作成した書面又は同号の様式に準じて作成した書面(以下「還付通知請求・申出書」という。)とともに,登録免許税関係書類つづり込み帳(不登準則第21条第2号又は商登準則第15条第1項第10号)につづり込んで保管するものとする。
また,(1)なお書きの委任者の印鑑の証明書は,その原本(原本の還付をしたときは,その謄本)を登録免許税関係書類つづり込み帳につづり込んで保管するものとする。
(注)申請人及び受領代理人の氏名に-ついては,必ずフリガナを付し,受領代理人については連絡先も明記すること(文宇数が多いため文字が小さくなる場合等は,税務署での確認が困難となることから,別添のとおり枠を広げる等して記載すること。)。本取扱いによらず,登記等を受けた者に還付する場合についても,同様に当該登記等を受けた者のフリガナ及び連絡先を明記すること。
(3)復代理人による代理受領
復代理人により登記の申請がされている場合は,申請人が還付金の受領を代理人に委任すること及び代理人がこれを復代理人に委任することが必要であるから,申請人及び代理人がそれぞれ作成した委任状が必要となる(この場合において,2(3)なお書きと同じ取扱いを認める。)。ただし,登記の申請の復代理人が還付金の受領をする場合について,申請人から直接受任しているときは,当該復代理人に,復代理人を選任した場合において代理人が還付金受領を受任しているとき(還付金の受領については復代理がされていないとき)は,当該代理人に,それぞれ還付金の受領を認めるものとする。
なお,本取扱いは,登記の申請を取り下げたものについて,再使用証明と同様に,再度登記の申請をする際の便宜のために認められるものと考えられることから,申請代理人(復代理人を含む。)となった者以外の者を還付金受領の代理人とすることは,認めないものとする。
(4)司法書士又は土地家屋調査士が申出をする場合の還付通知請求・申出書の記載
司法書士(司法書士法人を含む。)又は土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)が申出をする場合は,司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)第28条第1項又は土地家屋調査士法施行規則(昭和54年法務省令第53号)第26条第1項の規定に従い,還付通知請求・申出書の末尾又は欄外に記名があり,職印が押されていることを確認するものとする。
(5)所轄税務署からの問合せ
還付金の代理受領に関し,還付通知書を提出した税務署から照会があった場合には,登記所における本人確認(申請情報等及び添付情報等に基づき確認している旨)の経緯を回答するものとする。