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登録免許税の還付金を登記の申請代理人が代理受領をする場合には、還付通知書及び代理受領用委任状を併せて申請人の住所地を管轄する税務署に送付する取扱いで差し支えない

2017/08/05

[通知]平成 21年 6月16日 (民二) 1440号

登録免許税の還付金を登記の申請代理人が受領する場合の取扱い

 登録免許税法第31条に基づく過誤納金の還付等の手続について、登記の申請代理人が代理受領をする場合には、還付通知書及び代理受領用委任状(別添様式)を併せて申請人の住所地を管轄する税務署に送付する取扱いで差し支えない。

 

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