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担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する 政令の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱い

2018/01/28

[通達]平成 16年 3月25日 (民二) 864号

担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する 政令の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱い

1  担保不動産競売又は担保不動産収益執行の開始決定に係る差押えの登記の目的の記載は、「差押」とし、登記原因の記載は、それぞれ「何地方裁判所(何支部)担保不動産競売開始決定」又は「何地方裁判所(何支
部)担保不動産収益執行開始決定」とする。また、登記原因の日付は、いずれの場合も、当該開始決定がされた日である。
2  担保不動産競売における売却による登記及びこれに伴う差押えの登記の抹消の登記原因の記載は、「担保不動産競売による売却」とする。また、登記原因の日付は、買受人が代金を納付した日である。
3  船舶、農業用動産及び建設機械の根抵当権者による元本確定請求が認められたことに伴い、これらの根抵当権者が元本確定請求をしたことによって根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の元本確定の登記は根抵
当権者の単独申請によることができる。
    この場合の元本確定の登記の申請書の添付書面その他の登記事務の取扱いは、一般の不動産登記事務における取扱いと同様である

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