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登記申請の代理権が消滅していない場合の申請書の添付書類等について(平成6年1月14日付け法務省民三第366号通知)

2016/07/02

【通知】平成 6年 1月14日 (民三) 366号

登記申請の代理権が消滅していない場合の申請書の添付書類等について(通知)

(照会)

標記については、本年7月30日付け法務省民三第5320号民事局長通達(以下「基本通達」という。)の記の第二で示されているところでありますが、下記のとおり取り扱って差し支えないものと考えますが、いささか疑義がありますので、照会いたします。

1 登記名義人が登記申請の委任をした後死亡した場合において、相続人がその委任を受けた代理人により当該委任に係る代理権限証書を添付して登記の申請をするとき

(1)当該申請が不動産登記法施行細則(以下「細則」という。)第42条第1項又は第42条ノ2第1項の適用を受けるものである場合には、申請書に、相続を証する書面のほか、登記名義人の印鑑証明書(作成後3か月以内のものに限る。)の添付をも要する。

(2)当該申請が不動産登記法第44条の規定による保証書を添付してするものであり、かつ、保証書の登記義務者の表示が死亡した登記名義人となっている場合には、登記申請人である相続人全員あて同法第44条ノ2第1項の規定による通知をするものとし、これに対し、相続人全員から印鑑証明書を添付して同法第44条ノ2第2項の規定による申出があったときは、申請を受理して差し支えない。

2 登記申請の委任をした法人代表者の代表権限が消滅した場合において、その委任を受けた代理人が当該委任に係る代理権限証書を添付して登記の申請をするとき

(1)申請書に添付された登記申請の代理権限を証する書面の作成名義人である法人の代表者が現在の代表者でない場合には、当該代表者の代表権限を証する書面として申請書に添付する書面には、当該代表者が代表権限を有していたことを明らかにする当該法人の閉鎖登記簿謄本が含まれる。この場合において、閉鎖登記簿謄本は、作成後3か月を超えるものであっても差し支えない。
なお、上記のような書面を添付して申請をするときは、その代理人において当該代表者の代表権限が消滅している旨を明らかにする必要がある。

(2)商業登記等事務取扱手続準則第9条第2項の規定により登記用紙の末尾に閉鎖した役員欄の用紙が編綴されている場合には、基本通達第二の1のアの「当該法人の登記簿」は、この閉鎖した役員欄の用紙を含むものとして取り扱う。

(3)基本通達第二の1のなお書きについては、当該代表者の印鑑について商業登記規則第九条ノ二の規定による処理がされた印鑑紙が保存されているときであっても、印鑑証明書の提出を要する。

(回答)

いずれも貴見のとおり取り扱って差し支えないものと考えます。

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代理人

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