登記申請書に会社法人等番号ではなく作成後1か月以内の代表者事項証明書を提供した場合でも会社法人等番号から登記情報を調査しているケースもある
登記申請書に会社法人等番号ではなく作成後1か月以内の代表者事項証明書を提供した場合でも会社法人等番号から登記情報を調査しているケースもある
不動産登記規則36条に従い、会社法人等番号の代わりに作成後1か月以内の代表者事項証明書を提供した場合は、登記官の調査は添付された登記事項証明書のみにより審査しているものではない。全てではないが、成りすましによるケースも多発していることから、作成後1か月以内の代表者事項証明書が添付されている場合でも、会社法人等番号から登記情報を調査している。
参考 ⇒ 不動産登記における法人の会社法人等番号提供制度に関するQ&A
(Visited 412 times, 1 visits today)