登記申請書には不動産番号と従前どおりの不動産の表示の併記がベター(東京法務局)
不動産番号を記載した場合には不動産の表示を記載しなくてもよいものとされているが、適正かつ円滑な事務処理のため、不動産の表示も併記するよう協力願いたい。
-平成30年度東京登記実務協議会における東京法務局からの要望事項-
登記原因証書に記載された持分を約分して申請書に記載しても、登記申請は受理される
持分の表示方法
要旨 登記原因証書に記載された持分を約分して申請書に記載した場合でも、その登記申請は受理される。
問 登記原因証書に持分「100分の50」と記載されている場合、登記申請書に「2分の1」と約分して表示し
代理人申請でも登記申請書への法人の代表者の記載は必要
申請情報への法人の代表者の記載の要否
(要旨)代理人によって登記を申請するときでも、登記令第3条第2号の法人の代表者の氏名の情報を省略することはできない。
(問題)代理人によって登記を申請するときは、登記令第3条第2号の法人 ...