登記原因証書に記載された持分を約分して申請書に記載しても、登記申請は受理される
持分の表示方法
要旨 登記原因証書に記載された持分を約分して申請書に記載した場合でも、その登記申請は受理される。
問 登記原因証書に持分「100分の50」と記載されている場合、登記申請書に「2分の1」と約分して表示した場合でも、その申請は受理されるものと考えますが、不動産登記法第49条第7号により却下されるとする意見もありますのでお伺いします。
答 所問の申請は、受理されるものと考えます
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