令和8年3月27日法務省民二第525号 通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱い(符号の表示関係及び職権による住所等変更登記関係」
「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱い(符号の表示関係及び職権による住所等変更登記関係」
令和8年3月27日法務省民二第525号 通達
〇登記官は、所有権の登記名義人(自然人に限る。)が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合には、職権で、当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができるとされた。
〇登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認める場合には、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができるとされた。ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限るとされた。
・所有権の登記名義人が法人である場合の職権による住所等変更登記に関する事務の運用開始の日は、令和8年5月15日。)
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