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役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて(通知)

2020/03/24

【通知】令和 2年 3月23日 (民商) 65号

令和2年3月23日法務省民商第65号

役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて(通知)

 

 会社又は法人の役員全員の解任を内容とする変更の登記の申請があった場合には,不実の登記を防止する趣旨から,平成15年5月6日付け法務省民商第1405号当職通知及び平成19年8月29日付け法務省民商第1753号当職通知(以下「両通知」という。)により取り扱われているところですが,近時は,不実であることを疑うべき事情がない登記申請や,本来司法判断に委ねるべきである株式の真の帰属を争う者同士による役員解任をめぐる会社の内部紛争等に起因する登記申請についても,両通知により登記を留保するなどの取扱いがされていることから,不実の登記の防止の要請と迅速な公示の要請の均衡を適切に図る必要があります。
 ついては,今後は,下記のとおり取り扱うこととしますので,貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。
 なお,両通知は,本日をもって廃止します。

1 会社又は法人の役員(会計参与を除く。以下同じ。)全員の解任を内容とする変更の登記の申請があり,当該登記をした場合には,登記完了後速やかに,原則として,当該会社の本店又は法人の主たる事務所に宛ててその旨を記載した書面を普通郵便で発送して連絡するものとする(書面の様式は別紙を参考にすること。)。ただし,申請権限に疑義がある事案については,当該登記をする前に連絡することを妨げない。

2 登記完了前に,解任されたとされる役員のうちのいずれかが申請書又は添付書面の閲覧を求めた場合には,届出印又は運転免許証の提示等の適宜の方法により,登記簿上の役員本人又はその代理人であることを確認した上,閲覧に応じて差し支えない。仮処分申請のため必要である等の事情が認められる場合には,適宜,申請書等の写しを交付することも差し支えない。

3 登記完了前に,解任されたとされる代表者から,当該登記申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分決定書その他の一定の公的文書が提出された場合には,当該公的文書を当該登記申請の審査の資料とすることができる。

4 登記完了前に,解任されたとされる代表者から,当該登記申請に係る申請人が代表者の地位にないことを仮に定める内容の仮処分の申立てを行った旨の上申書(仮処分申立書の写し添付)が提出された場合には,一定の期間に限り,当該申立てに係る仮処分決定(即時抗告審の決定は含まない。)が行われるまでの間は,登記を留保して差し支えない。

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