平成30年(2018年)7月豪雨により登記の申請をすべき期間に登記申請できなかった場合については、平成成30年9月28日までに申請すれば、責任は問われません
※法務局のHP(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000020.html)から一部加工して転載
平成30年(2018年)7月豪雨により登記の申請をすべき期間に登記の申請ができなかった場合について
平成30年7月14日
法務省民事局
建物の滅失登記,会社・法人等の役員変更登記等の申請で,法令上,申請をすべき期間が定められているものについては,平成30年(2018年)7月豪雨の影響により,その期間内に登記の申請をすることができなかった場合でも,平成30年9月28日までに申請をしたときは,その不履行についての責任は問われないこととなりましたので,お知らせします。
※ 平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成30年政令第211号)が平成30年7月14日に公布及び施行され,特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特別措置法」といいます。)第2条第1項の特定非常災害として,平成30年7月豪雨による災害が指定されるとともに,特別措置法第4条第1項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限が平成30年9月28日とされました。
(Visited 22 times, 1 visits today)