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東京都千代田区三崎町及び東京都千代田区猿楽町の町名変更にともない、東京法務局本局区域内の会社・法人の法人登記の登記事項は全て一括して職権変更済(神田三崎町・神田猿楽町へ)

2018/01/10

平成 30年 1月10日

東京都千代田区三崎町及び東京都千代田区猿楽町の町名変更について

 平成30年1月1日に,東京都千代田区の町名において,三崎町及び猿楽町(以下「旧町名」という。)が,神田三崎町及び神田猿楽町(以下「新町名」という。)に変更されたことに伴い,東京法務局法人登記部門が管轄している区域(中央区,千代田区,文京区及び島しょ)における商業・法人登記簿については,「本店」,「主たる事務所」,「支店」,「従たる事務所」,「営業所」,「支配人を置いた営業所」,「役員に関する事項」及び「支配人に関する事項」中の当該変更があった町名を一括して職権で変更されました。

1 東京法務局法人登記部門で管轄している区域の会社・法人については,当該変更に係る登記を申請する必要はない(詳細については,千代田区のホームページにある「町名変更による会社・法人等の変更登記の手引き」を参照。)。

2 今後,当該変更があった区域に係る登記事項については,誤って旧町名で申請することなく新町名で申請するよう注意が必要。

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商業・法人登記

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