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【京王線笹塚駅徒歩4分】【電話03-5790-5050】
民法の相続分野の規定を約40年ぶりに見直す改正民法など関連法が、7月6日の参院本会議で可決、成立しました。
残された配偶者が自身が亡くなるまで現住居に住むことができる配偶者居住権、遺産分割で配偶者を優遇する規定を新設。高齢化社会に対応し、配偶者が住まいや生活資金を確保しやすくする目的。
2020年7月までに施行。
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