民法(債権関係)改正法の施行日は、2020年(平成32年)4月1日です2018/03/232018/05/09 目次1. 民法の一部を改正する法律の施行期日は、平成32年(2020年)4月1日になりました。2. Related Posts 民法の一部を改正する法律の施行期日は、平成32年(2020年)4月1日になりました。 ※改正法の内容はこちらへ ⇒ 民法の一部を改正する法律(債権法改正)の重要な実質改正事項001242839001242840001254259(Visited 1 times, 1 visits today)Related Posts民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて法務局で遺言書が保管可能に-遺言書保管法公布民法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて(嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分と同等とする改正) NewsPosted by 4430