民法(債権関係)改正法の施行日は、2020年(平成32年)4月1日です2018/03/232018/05/09 目次1. 民法の一部を改正する法律の施行期日は、平成32年(2020年)4月1日になりました。2. 関連する記事 民法の一部を改正する法律の施行期日は、平成32年(2020年)4月1日になりました。 ※改正法の内容はこちらへ ⇒ 民法の一部を改正する法律(債権法改正)の重要な実質改正事項001242839001242840001254259(Visited 34 times, 1 visits today)関連する記事代表取締役等住所非表示措置(令和6年10月1日から施行)2024/05/15東京法務局八王子支局は、令和4年(2022年)7月19日から京王八王子駅前に移転2022/04/255/2に渋谷都税事務所、5/6に大田都税事務所が移転2022/04/03公証役場でクレジットカード決済が可能に(令和4年4月1日から)2022/04/01令和4年(2022年)10月1日から登記情報提供サービスの利用時間が拡大2022/03/28【2022年度】租税特別措置法の一部改正を含む所得税法等の一部を改正する法律が国会にて可決成立2022/03/282022年1月11日以降、戸籍の附票には、原則、戸籍の表示(本籍・筆頭者)が記載されないことに。2022/01/08登記情報提供サービスにて不動産番号指定による地図等の請求が可能に(2022年1月4日~)2021/12/21東京法務局台東出張所内の印紙売場が令和3年7月1日から閉鎖2021/06/25令和3年度司法書士試験出願者数は、昨年度比557人増の14,988人2021/06/09 NewsPosted by 4430