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不動産登記のオンライン申請における登記原因証明情報の PDFファイルの取扱いについて(東京法務局)

2020/04/07

【事務連絡】令和 2年 3月11日 (東京法務局民事行政部三首席登記官)

不動産登記令附則第5条第1項の規定によって登記の申請をする場合に申請情報と併せて提供すべき登記原因を証する情報の取扱いについて

(令和2年3月11日付け首席登記官(不動産登記担当)事務連絡)

※筆者注

東京法務局内での運用なので、他法務局管内での登記申請は要確認のこと。

1 申請情報と併せて提供されたPDFファイルに記録された登記原因証明情報の内容について,字句の訂正又は記載の一部遺漏がある場合

 PDFファイルに記録された登記原因証明情報の内容(登記原因又は登記事項に関する部分を含む。)に字句の誤り又は記載の一部遺漏がある場合であっても,特例方式によって後から提出された登記原因証明情報の原本に,これらの字句の訂正又は遺漏箇所の記載がされ,これらが形式的な訂正等であると判断できるときは,適法なPDFファイルの提供があったものとして事務処理を行う(書面申請の取扱いと同趣旨)こととする。
 なお,この場合,補正通知によりPDFファイルの差し替え等は要しない。
 ただし,単なる誤記の域を超え,当初の登記原因等と根本的に異なるものであるなど,架空の登記の申請又は登記妨害など不当な申請と登記官が疑うに足りる相当な理由がある場合は,不動産登記法(以下「法」という。)第25条第5号の規定により却下する。

2 PDFファイルの提供の誤りの場合

⑴適正な登記原因証明情報が申請当時に存在していたことが推認できる場合

 PDFファイルの提供がない場合又は全く異なったPDFファイルの提供があった場合であっても,同日かつ同一の申請人又は申請代理人が申請した別の登記申請(連件申請における添付誤りなど)に当該登記申請に提供すべきPDFファイルが提供されていた場合は,架空の登記の申請又は登記妨害など不当な申請でなく,かつ,適法な登記原因証明情報が申請当時に存在したと認められることから,補正コメントを付した補正通知をするとともに申請人等に電話連絡し,申請人等から補正情報と併せてPDFファイルの再送をすることを認めることとする。
 なお,この再送を認めるのは一度に限るものとし,かつ,補正情報が登記所に到達するまでの間に同一不動産に対して当該登記に抵触する登記の申請又は嘱託がない場合に限るものとする。
 また,既に登記原因証明情報の原本を登記所に送付しているなど,PDFファイルを改めて作成することができず,補正を行うことができない場合は,その旨を登記官が申請情報等に補記することをもって,申請人等が補正したものとみなす扱いとする。

⑵適正な登記原因証明情報が申請当時に存在していたことが推認できない場合

 PDFファイルの提供がない場合又は全く異なったPDFファイルの提供があった場合であって,同日かつ同一の申請人又は申請代理人が申請した別の登記申請に当該登記申請に提供すべきPDFファイルが提供されていたことが確認できない場合は,適法なPDFファイルの提供がなかったものとして,取下げの機会を与えた上で,法第25条第5号の規定により却下するものとする。

⑶補正情報とともに適正なPDFファイルが提供されない場合及び補正までの間に同一不動産に対して登記の申請等があった場合 

 補正情報とともにPDFファイルが提供されない場合及び再度全<異なったPDFファイルが提供された場合並びにPDFファイルを添付した補正情報が登記所に到達するより前に,同一不動産に対して当該登記に抵触する登記の申請又は嘱託があった場合は,取下げの機会を与えた上で,法第25条第5号の規定により却下するものとする。

 

3 取下げ又は却下が反復継続的に行われる申請の場合

 上記1及び2について,取下げや却下が繰り返し行われている申請については,本取扱いにより補正を促すことを要しない。

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