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オンラインによる相続登記申請時に登記原因証明情報としてPDF送付した相続関係説明図に誤りがあった場合には、取り下げすることなく相続関係説明図の差替をすることができる

2010/01/04

【実務協議】平成 21年

登記原因証明情報としての相続関係説明図の訂正について

 

(要旨)オンラインによる相続登記申請時に登記原因証明情報としてPDF送付した相続関係説明図に誤りがあった場合には、取り下げすることなく相続関係説明図の差替をすることができる。

 

(問題)オンラインで相続登記を申請する場合において、添付書類としてのPDF化した相続関係説明図に間違いがあった場合は、訂正ができないからという理由で、取下げを求める登記所がありますが、紙での申請の場合は、相続関係説明図の差替えや、訂正での対応をしており、オンラインでの申請の場合でも、このような扱いはできないのでしょうか。

 

(協議結果)相続関係説明図は戸籍謄本等に基づいて、単に事実関係を記録した情報に過ぎないため、適宜、補正の対象として差し支えないと考えます。

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