不動産を複数人で購入した場合、そのうちの1人が民法252条但書規定による保存行為として所有権移転登記をしたときは、登記識別情報は、その者にのみ通知される
不動産を複数人で購入し、そのうちの1人が所有権の移転の登記の申請をした場合の登記識別情報の通知先
【要旨】 不動産を複数人で購入した場合に、そのうちの1人が民法252条ただし書の規定による保存行為として所有権の移転の登記をしたときは、登記識別情報は、その者にのみ通知される。
【問】 甲乙丙の3人が共同して不動産を買い受けた場合において、そのうちの甲が単独で民法252条ただし書の規定による保存行為として共有者全員のために登記義務者と共同して所有権の移転の登記を申請したときは、登記名義人となるが申請人とはならない乙丙には、本件登記に係る登記識別情報は、通知されないものと考えますが、いかがでしょうか。
【回答】 御意見のとおりと考えます。
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