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担保権設定済の各土地を合筆後に、担保権の変更・抹消等に添付すべき登記識別情報は、合筆の登記後の土地の登記識別情報で足りる

2018/07/03

[通知]平成 19年 10月15日 (民二) 2205号

担保権の登記がある土地又は建物について合筆の登記又は建物の合併の登記がされた後、当該担保権の登記名義人を登記義務者として登記の申請をする場合に提供すべき登記識別情報

 担保権の登記がある土地又は建物について合筆の登記又は建物の合併の登記がされた後、当該担保権の登記名義人を登記義務者として登記の申請をする場合に提供すべき登記識別情報は、合筆の登記又は建物の合併の登記後の存する土地又は建物の登記記録に記録されている担保権の登記名義人についての登記識別情報で足りる。

登記研究720号

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