不在者財産管理人が土地の買収に応ずるために権限外行為につき家庭裁判所の許可を得ている場合、買収を登記原因とする所有権移転登記申請に当該許可書を添付しているときは、登記識別情報の提供を要しない(登記研究779号)
目次
不在者の財産管理人が土地の買収に応ずるために民法第103条に定める権限を超える行為につき家庭裁判所の許可を得ている場合において、買収を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に当該許可書を添付しているときの登記識別情報の提供の要否
要旨 不在者の財産管理人が土地の買収に応ずるために民法第103条に定める権限を超える行為につき家庭裁判所の許可を得ている場合において、買収を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に当該許可書を添付しているときは、登記識別情報の提供を要しない。
問 不在者の財産管理人が土地の買収に応ずるために民法第103条に定める権限を超える行為につき家庭裁判所の許可を得ている場合において、買収を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に当該許可書を添付しているときは、不動産登記法第22条に規定する登記識別情報の提供をすることを要しないと考えますが、いかがでしょうか(質疑応答【5499】(登研366号85頁)では、このようなときであっても、登記済証の提供を要する旨の回答がされています。)。
答 御意見のとおりと考えます。
御指摘の質疑応答は、本件質疑応答によって変更されたものと了知願います。
登記研究779号
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