相続財産法人の相続財産管理人が家裁の権限外行為許可書を添付して登記申請する場合は、登記済証の添付は不要
続財産管理人が家庭裁判所の許可書を添付して行う登記申請手続
要旨 相続財産法人が登記義務者となり、相続財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可書を添付して登記を申請する場合は、登記義務者の権利に関する登記済証の添付を要しない。
問 相続財産法人の相続財産管理人が、家庭裁判所の権限外行為許可書を添付して、相続財産法人を登記義務者として売買を原因とする所有権移転登記を申請する場合は、登記義務者の権利に関する登記済証の添付を省略して差し支えないと考えますが、いかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。
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