遺言検認調書の謄本は遺言執行者の資格証証明とすることができる2018/06/142022/06/19 【登記研究】 平成 7年 6月1日 (民三) 578号 目次1. 遺言検認調書の謄本を遺言執行者の資格を証する書面とすることの可否2. 関連する記事 遺言検認調書の謄本を遺言執行者の資格を証する書面とすることの可否 家庭裁判所の遺言検認調書の謄本を遺言執行者の資格を証する書面として取り扱って差し支えない。登記研究578号(Visited 130 times, 1 visits today)関連する記事遺言公正証書に基づく遺贈の登記申請書に添付する遺言執行者の代理権限証書について2014/10/05会社が債務者の場合には、抵当権設定登記申請書に債務者としての会社法人等番号の記載は不要2018/01/26法人が申請人又は代理人である場合の不動産登記等の申請における添付情報の取扱い(会社法人等番号の提供)2017/11/02遺言執行者たる司法書士が、自身が登記義務者であることの本人確認情報を提供しても、事前通知は省略されない2016/06/15処分清算型遺贈を執行するために必要となる不動産に関する登記手続は、遺言執行者が申請できる2014/01/03年金資金運用基金の設立に伴う不動産登記事務の取扱い2006/03/08令和8年4月1日から、不動産所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内にの変更登記が義務付けられます。2025/03/08不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係)2024/03/22表題部所有者が「共有惣代A」である場合の判決による所有権の保存の登記の可否について2023/10/27民法等の一部を改正する法律の施行に伴う供託事務の取扱いについて(通達)[令和5年3月27日付法務省民商第67号]2023/03/28 資格証明書Posted by 4430