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所有権の登記名義人となる者が添付すべき「住所を証する書面」とは?

2021/05/20

不動産登記法上、 登記名義人の住所を登記事項としている。これは、国内に住所を有するか外国に住所を有するかにかかわらない。(不動産登記法第59条第4号)

所有権の登記名義人となる者については、正確な住所を登記するとともに虚無人名義の登記を防止するために、登記申請時に「住所を証する書面」の添付が義務付けられている。所有権でない登記名義人となる者については、「住所を証する書面」の添付は不要である。

「住所を証する書面」とは、その住所を証する市区町村長、 登記官その他の公務員が職務上作成した書面であるが、具体的には下記のとおり。


①日本に住所を有する日本人の場合には、住民票の写し等

②日本に住所を有する外国人の場合には、外国人住民票の写しや在留カード等

③外国に住所を有する日本人の場合には、住所地を管轄する在外公館から発給された在留証明書等(昭和33年1月22日民事甲第20 5号民事局長心得回答)

④外国に住所を有する外国人の場合には、同国の官公署の証明に係る書面又は同国の公証人の証明に係る書面等(昭和40年6月18日民事甲第1096号民事局長回答)


昭和33年1月22日民事甲第20 5号民事局長心得回答
登記権利者が在外邦人の場合、登記の申請手続きに必要な住所を証する書面として、日本の現地在外公館の居住(在留)証明を添付する。


昭和40年6月18日民事甲第1096号民事局長回答
登記権利者がアメリカに在住の日本人の場合、住所を証する書面として、アメリカの現地公証人の居住(在留)証明を添付してもさしつかえない。


【英国宣誓供述書-AFFIDAVIT NOTARISATION】

宣誓供述書
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