相続登記における被相続人の住民票の除票は通常の原本還付手続きが必要で説明図で還付は不可
被相続人の同一性を証する書面の原本還付の請求において相続関係説明図を謄本として取り扱うことの可否
要旨 被相続人の同一性を証する書面の原本還付を請求する場合に、相続関係説明図を同書面の謄本とすることはできない。
問 相続を原因とする登記の申請において、登記原因証明情報の原本還付の請求をする場合、戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本に限り、相続関係説明図をこれらの書面の謄本として取り扱うことができるとされている趣旨にかんがみると、登記記録上の所有者の住所と被相続人の本籍地が異なる場合に提供する当該所有者と被相続人が同一人であることを証する書面の原本還付の請求においては、相続関係説明図を謄本として取り扱うことはできないと考えますが、いかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。
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