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外国人登録原票の開示請求の方法

2018/06/27

外国人登録原票の開示請求の方法

1.開示請求ができる者

①本人

②法定代理人

※本人が未成年者又は成年被後見人の場合は、その法定代理人(親権者、成年後見人)
※任意代理人による請求は不可。
死亡した外国人の外国人登録原票の交付請求は、死亡時における同居の親族、配偶者、直系尊属、直系卑属又は兄弟姉妹が請求可能。(戸籍や死亡したことが確認できる死亡届等の証明書が必要。)
※海外居住の開示請求者は、日本に滞在している期間にのみ開示請求が可能。海外からの郵送での開示請求は不可。

2.開示請求可能な外国人登録原票

①開示請求者本人の外国人登録原票
②開示請求者以外の外国人登録原票
③死亡した外国人に係る外国人登録原票

3.外国人登録原票に記載されている個人情報

・以下の24項目の2012年7月9日までの情報

①氏名②性別③生年月日④国籍⑤職業⑥旅券番号⑦旅券発行年月日⑧登録の年月日⑨登録番号⑩上陸許可年月日⑪在留の資格⑫在留期間⑬出生地⑭国籍の属する国における住所又は居所⑮居住地⑯世帯主の氏名⑰世帯主との続柄⑱勤務所又は事務所の名称及び所在地⑲世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄,氏名,生年月日,国籍)⑳本邦にある父・母・配偶者(⑲に記載されている者を除く。氏名,生年月日,国籍)㉑署名㉒写真㉓変更登録の内容㉔訂正事項

4.開示請求先

・出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係 
 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
 電話:03-5363-3005
 窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)

5.開示請求の提出方法

①窓口

・請求者本人が直接上記4の法務省窓口に出向く方法

②郵送

・法務省窓口に必要書類一式を郵送する方法(海外からの郵送は不可)

6.開示の実施方法

①窓口受領

・法務省窓口にて閲覧又は写しの交付を受ける方法。

②郵送受領

・返信用封筒にて請求者の住民票上の住所又は居所に送付の方法によって写しの交付を受ける方法。
※海外への郵送は不可のため、海外居住者による郵送受領の場合には、日本に一時滞在する必要があり、その滞在先の住所に送付される。請求日に日本に滞在していればOKで、送付時まで日本に滞在いている必要はない。

7.開示請求の必要書類

①保有個人情報開示請求書

・請求書の記載事項

A 請求日

B 請求者の氏名と住所又は居所と電話番号

C 開示を請求する保有個人情報
・2000年1月1日から2012年7月8日までの期間か、それ以外の必要な期間を選択。(2012年7月9日に外国人登録法が廃止となったため、同日以降の登録記録が記載された外国人登録原票は存在しない。)
※1981年以前の原票を請求する場合には時間がかかる。
※開示請求者以外の者(親又は子等)の外国人登録原票の開示請求の場合、開示請求者以外の者の原票に開示請求者本人の氏名等の個人情報が記載されていた場合に限って開示される。

D 開示の実施方法
・窓口にて閲覧もしくは写しの交付か郵送による写しの送付を選択。

E 本人確認方法
・本人確認書類として提示又は写しを提出するものを選択

F 開示請求者本人の情報
・性別 ・国籍 ・地域 ・外国人登録番号、在留カード番号、特別永住者証明書番号(番号が不明な場合には、外国人登録を行ったことのある最終の住所又は居所及び時期) ・帰化等により現在の氏名と請求する外国人登録原票の作成時が異なる場合は、「変更前の氏名」、「変更前の国籍・地域」、「帰化等の年」を記載し、変更の経緯がわかる書類(戸籍謄本等)を添付。

G 開示請求者以外の者の情報(開示請求者以外の者の外国人登録原票の開示請求のとき)
・氏名 ・生年月日 ・性別 ・国籍 ・地域 ・外国人登録番号、在留カード番号、特別永住者証明書番号(番号が不明な場合には、外国人登録を行ったことのある最終の住所又は居所及び時期) ・帰化等により現在の氏名と請求する外国人登録原票の作成時が異なる場合は、「変更前の氏名」、「変更前の国籍・地域」、「帰化等の年」を記載し、変更の経緯がわかる書類(戸籍謄本等)を添付。

②本人確認書類

A 窓口で請求する場合

・開示請求者本人(提示)

□運転免許証 □健康保険被保険証 □個人番号カード又は住民基本台帳カード(住所記載あるもの) □在留カード番号、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書

・開示請求者の法定代理人(提示又は提出)

□法定代理人の資格証明書(1か月以内):戸籍謄抄本、家庭裁判所の証明書、登記事項証明書

B 郵送請求の場合

・上記Aの書類のコピーに加えて □住民票の写し(原本提出・30日以内・個人番号記載ないもの)

C 海外在住の開示請求者の場合

□パスポート(コピー提出) □日本における滞在証明書 □滞在先の世帯の住民票(原本提出・1か月以内)

※郵送による写しの交付は海外住所宛てにはできないため、海外居住の外国人が郵送により外国人登録原票の開示請求を行うためには、一時滞在する日本の滞在先の住所を記載し、滞在先の住所に居住している者の氏名や、開示請求者との関係を記載(配偶者や親族等でなく、友人等でもホテルの支配人等でも可、特に決まりはない)した滞在証明書。
※外国人登録原票の写しは、滞在先の住民票の住所地に送付される。

8.手数料

・1件あたり300円。(請求書に収入印紙を貼付)

9.開示決定にかかる期間

・開示請求があった日から30日程度。(実際の案件ごとに相違).

10.開示請求書の様式

保有個人情報開示請求書

記載例

開示請求書の書き方

11. 手続きに関する問合せ先および開示請求書等の提出先

開示請求書及び本人確認書類は,こちら宛に提出(又は送付)してください。
提出先:出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係 [案内図]
所在地:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話:03-5363-3005
窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)

外国人登録原票
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※不動産の名義人表示変更登記申請時に、外国人登録原票の写しが必要になることがあります。なお、外国人登録原票の写しに記載された内容でも住所氏名の沿革が証明できないときには、登記済権利証、署名証明書(居住地の官憲が発行したもの)等が必要となります。

当事務所では、外国人登録原票の開示請求者の代理人となることはできませんが、本人請求のお手伝いをすることは可能です。お気軽にご相談ください。


法務省HP(http://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner.html

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