代表取締役が複数いる会社で、登記原因証明情報・委任状等の作成名義人でない代表取締役の本人確認情報でも業務権限証書があればOK
資格者代理人による本人確認について
(要旨)代表取締役が複数いる会社で、登記原因証明情報・委任状等の作成名義人でない代表取締役についての本人確認情報であっても業務権限証書があれば相当である。
(問題)登記済証の添付がない所有権移転登記申請において、AB2名が代表取締役になっている株式会社が登記義務者である場合、申請書に記載された代表者、委任者及び登記原因証明情報作成者がいずれもAであるが、資格者代理人による本人確認情報の確認相手がBであるとき(業務権限証書あり)は、当該本人確認情報は、法第23条、規則第72条により相当でないと考えられますがどうでしょうか。
(協議結果)相当であると考えられます。
確かに、資格者代理人から委任者及び登記原因証明情報の作成名義人になっていない者に関する本人確認情報の提供があっても、当該本人確認情報の内容を相当と認めることはできず、事前通知すべき事案であるという考え方もあるでしょうが、委任者及び登記原因証明情報の作成者と資格者代理人が確認すべき法人の代表者又は代表者に代わるべき者が同一でなければならないとする規定はなく、また、業務権限証書に基づき、法人の代表者以外の者に対しての本人確認が認められている取扱いからすれば、登記義務者が法人である場合は、登記申請書に記載された法人の代表者以外の代表者に対して行った本人確認情報も相当であると考えられます。
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