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相続分譲渡による相続登記について

2018/04/14

【回答】 昭和 59年 10月15日 (民三) 5195・5196号

相続分譲渡による相続登記

相続分譲渡による相続登記について

【昭和59年10月15日民三第5196号】

1 事案の概要
被相続人Aの相続人は上図(省略)のとおり、BFの五名であり、各相続人の相続分はいずれも5分の1である。
相続人CDEの3名は、それぞれ、その相続分をBに譲渡した(民法905条の解釈により、相続分譲渡は可能と考えます)

2 照会事項
右事案において、A所有名義の不動産につき、Bは、A名義から直ちに、Bの持分を5分の4、Fの持分を5分の1とする相続による所有権移転登記ができると考えますが、貴庁のご見解をご指示されたくお願いします。
(なお、右小職の見解は、類似事案の先例である昭和40年12月7日民事甲第3320号・民事局長回答を参考にしておりますが、所轄法務局は本件と右先例とは事案が異なるとの見解により申請書を受理されなかったことを付記いたします。)

(回答) 貴見のとおりと考えます。


(相続分譲渡による相続登記の可否)

【昭和59年10月15日民三第5195号】

1 X(被相続人)が死亡し、その相続人がABCDの4名であるところ、ABCの3名がその相続分を各々Dに譲渡した場合、DABC3名の印鑑証明書付相続分譲渡証書を登記申請書に添付してX名義の不動産についてD一人を権利者とする相続登記を申請すると受理され、相続を登記原因とし相続人をDのみとする登記ができるか。

2 X(被相続人)が死亡しその相続人がABCDの4名であるところ、ABの2名がその相続分をDに譲渡し、その後DC間の話し合いがつき、D AB2名の印鑑証明書付相続分譲渡証書とDC間の印鑑証明書付遺産分割協議書(その内容はXの名義の不動産はDが取得するというものである)を添付してX名義の不動産についてD1人を相続人とする相続登記を申請すると受理され、相続を登記原因とし相続人をDのみとする登記ができるか。

3 前第1項又は前第2項各記載のいずれかの登記申請が受理されるのであれば、相続分譲渡証書にDの印鑑証明書を添付する必要があるか。

(回答) 下記のとおり回答します。
1 照会事項1及び2について  所問の登記は、できるものと考えます。
2 照会事項3について     相続分譲渡証書には、Dの印鑑証明書の添付を要しないものと考えます。

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