抵当権設定登記をオンライン申請した場合、登記原因証明情報の登記原因が送信された時点で契約の効果が生じていないことが明らかなときは、当該登記をすることができない(登記研究777号)
登記・供託オンライン申請システムに送信された日の翌日以降の日が登記原因の生じた日として記録された登記原因証明情報が提供された場合の登記の可否
要旨 抵当権の設定の登記をオンラインにより申請された場合において、申請情報と併せて提供された登記原因証明情報の登記原因がその日付から、登記・供託オンライン申請システムに送信された時点でいまだ契約の効果が生じていないことが明らかなときは、当該登記をすることができない。
問 抵当権の設定の登記を電子情報処理組織を使用する方法により申請する場合(以下「オンライン申請」という。)において、当該申請情報と併せて提供された登記原因証明を証する情報(以下「登記原因証明情報」という。)に記録された登記原因が、その日付から、登記・供託オンライン申請システムに送信された時点では、いまだ契約の効果が生じていないことが明らかであるとき(例えば、11月2日に金銭消費貸借契約及び抵当権設定契約をしたとする登記原因証明情報を併せて提供したオンライン申請が、11月1日の19時に登記・供託オンライン申請システムに送信され、11月2日に管轄の法務局において受け付けられた場合)は、当該登記をすることはできないと考えますが、いかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。(登記研究777号)
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