抵当権の効力を所有権全部に及ぼす登記の申請書に添付する原因証書は、抵当権追加設定契約書、抵当権変更契約書のいずれでも差し支えない
抵当権の効力を所有権全部に及ぼす登記の原因証書
要旨 抵当権の効力を所有権全部に及ぼす登記の申請書に添付する原因証書は、抵当権追加設定契約書、抵当権変更契約書のいずれでも差し支えない。
問 AB共有の不動産のA持分について抵当権設定登記をした後、AがBの持分を取得した場合には、抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記をすることになりますが(登研446号121頁質疑応答)、申請書に添付する原因証書は、「追加設定契約書」「抵当権変更契約書」のいずれでも差し支えないものと考えますがいかがでしょうか。
答 原因証書としての適格を有するものであれば、いずれの契約書を原因証書として添付しても差し支えないものと考えます。
抵当権の効力を不動産全部に及ぼす変更登記の原因証書
要旨 抵当権の効力を不動産全部に及ぼす抵当権の変更登記の登記原因を証する書面は、抵当権追加設定契約書で差し支えない。
問 抵当権の効力を不動産全部に及ぼす抵当権の変更の登記の登記原因を証する書面は、抵当権追加設定契約書でも差し支えないものと考えますが、いかがでしょうか。
この場合、当該契約書に変更登記たる旨の文言を付記しなければならないでしょうか。
答 前段 積極に解します。
後段 変更登記たる旨を付記する必要はないものと考えます。
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