第三者の承諾書に添付する印鑑証明書と登記義務者として提出する印鑑証明書は、連件申請であっても援用することはできない
印鑑証明書の援用の可否
(要旨)第三者の承諾書に添付する印鑑証明書と登記義務者として提出する印鑑証明書は、連件申請であっても援用することはできない。
(問題)「根抵当権の全部譲渡」と「根抵当権の債権の範囲の変更」を連件で申請する場合、前者の所有者の承諾書に添付した印鑑証明書を、後者の細則42条により添付すべき印鑑証明書として援用できないか。
(協議結果)消極的に解する。
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