不動産登記申請における任意後見人の代理権限を証する書面2018/11/17 【登記研究】667号 不動産登記申請における任意後見人の代理権限を証する書面 後見登記等に関する法律第10条の登記事項証明書において、任意後見人の代理権の範囲に財産の管理又は処分が含まれている場合には、当該代理権の範囲に不動産の登記の対象となる物件が特定されていないときであっても、当該登記事項証明書を代理人の権限を証する書面として取り扱って差し支えない。平成15年2月27日民二第601号(Visited 42 times, 1 visits today)目次1. Related Posts Related Posts登記義務者から弁護士に対し、不動産について「不動産売買契約の締結」の委任がされている場合において、登記義務者の代理人である弁護士は、報告形式の登記原因証明情報の作成名義人となることができる【書式】抵当権消滅承諾書委任状に、登記事項、当事者及び不動産の表示が記載されている場合、委任日が登記原因日より以前のものであっても受理できる在外邦人や外国人が登記義務者となる場合の委任状で領事館や本国官権の認証を受ける場合、登記原因日、委任状作成日、認証日に先後が生じた場合でも受理できる会社が債務者の場合には、会社法人等番号の記載は不要旧代表者名義の添付書類での抵当権抹消登記申請書の記載例(代理権不消滅だが、代表権消滅後の抵当権抹消) 代理権限証書任意後見人Posted by 4430