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不動産登記申請における任意後見人の代理権限を証する書面

【登記研究】 667号

不動産登記申請における任意後見人の代理権限を証する書面

  後見登記等に関する法律第10条の登記事項証明書において、任意後見人の代理権の範囲に財産の管理又は処分が含まれている場合には、当該代理権の範囲に不動産の登記の対象となる物件が特定されていないときであっても、当該登記事項証明書を代理人の権限を証する書面として取り扱って差し支えない。

平成15年2月27日民二第601号

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代理権限証書

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