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処分清算型遺贈を執行するために必要となる不動産に関する登記手続は、遺言執行者が申請できる

2014/01/03

【実務協議】 平成 19年

処分清算型遺贈の登記申請の申請人について

 

(要旨)処分清算型遺贈を執行するために必要となる不動産に関する登記手続は、遺言執行者が申請できる。

(問題)被相続人A(相続人C)が、甲を遺言執行者として、「第三者Bに対し、不動産を売却し、経費や負債を清算したのち、残金を遺贈する」旨の遺言書を遺して死亡した場合の登記申請の方法は、まず、相続人Cを名義人とする相続登記の申請を行い、次に、第三者Bへの売買を原因とする所有権移転登記の申請を行うべきであると考えます。

それを前提として下記の質問事項について、以下のとおりと考えますが、いかがでしょうか。

1、相続人C名義への相続登記の申請人は、遺言執行者甲、あるいは相続人Cの何れでもよいと考えます。

2、登記識別情報の通知については、上記相続登記を遺言執行者甲が申請した場合は、通知されないが、相続人Cであれば、通知されると考えます。

3、相続登記が甲の申請によって行われた場合、その後の売買を原因とする所有権移転登記における本人確認情報の提供および登記原因証明情報の押印は、何れも遺言執行者甲のものによるべきと考えます。

4、仮に相続人Cがいない場合、相続財産法人の登記が必要でしょうか。

5、上記の場合、相続財産管理人の選任は不要と考えます。

(協議結果)

1.ご意見のとおりと考えます。

2.ご意見のとおりと考えます。

3.本人確認情報の提供・登記原因証明情報の押印は、いずれも遺言執行者ができると考えます。

4.相続財産法人の登記は、必要と考えます。

5.ご意見のとおりと考えます。

 

(補足)2について、「遺言執行者は、法令上、相続人の代理人とみなされることから、不登規62条1項1号に規定する登記識別情報の通知の相手方である法定代理人に該当し、当該遺言に基づき相続の登記を申請する遺言執行者に登記識別情報が通知される。」とするのが現在の東京法務局の見解です。

 

 

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