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相続人のいない遺言者が清算型遺言を残して死亡した場合、遺言執行者が選任又は指定されているときは、相続財産管理人を選任するまでもなく、遺言執行者が遺言に係る登記申請をすることができる

2018/12/13

【登記研究】 平成 19年 619号

相続人不存在の場合における清算型遺言による登記手続

 

要旨 相続人のいない遺言者が清算型遺言を残して死亡した場合において、遺言執行者が選任又は指定されているときは、改めて相続財産管理人を選任するまでもなく、遺言執行者が当該遺言に係る登記を申請することができる。

問  相続人のいない遺言者が、遺言者名義の不動産を売却・換価し、その代金を債務に充当して、残金を遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、遺言執行者が選任又は指定されているときは、改めて相続財産管理人を選任しなくても、遺言執行者の申請により相続財産法人名義への登記名義人表示変更の登記をした上で、遺言執行者と当該不動産の買受人との共同申請により、所有権移転登記をすることができるものと考えますが、いかがでしょうか。

答  貴見のとおりと考えます。
 なお、この場合であっても、遺言執行者が指定されている遺言書又は家庭裁判所の選任書並びに相続人が不存在であること及び遺言者の死亡を証する書面を添付する必要があります。

 

 

 

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