郵便事業株式会社の「レターパック500」のサービスは、「書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの」に該当し、登記申請書等を登記所に送付する方法として利用することができる
登記申請書等の送付の方法
『要旨』 郵便事業株式会社が提供する「レターパック500」のサービスは、「書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの」に該当し、登記申請書等を登記所に送付する方法として利用することができる。
『質問』 本年(平成22年)4月1日から郵便事業株式会社が提供を開始した「レターパック500」のサービスは、不動産登記規則(以下「規則」という。)53条1項に規定する「書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2条6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条9項に規定する特定信書便事業者による同条2項に規定する信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるもの」に該当し、規則53条の登記申請書及びその添付書面を登記所に送付する方法として利用することができると考えますが、いかがでしょうか。また、規則55条7項の添付書面の原本還付の請求など、規則において「書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの」と規定されているものについても同様と考えますが、いかがでしょうか。
『回答』 前段、後段ともに御意見のとおりと考えます。なお、「レターパック350」のサービスは、配達の記録は残されないことから、登記申請書等を登記所に送付する方法として利用することはできないものと考えます。
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