検索

不動産登記の登録免許税課税標準価額の認定基準について(依命通達)

不動産登記の登録免許税課税標準価額の認定基準について(依命通達)

(昭和60年2月28日1不登4第151号東京法務局民事行政部長依命通達)
 最終改正 平成21年3月24日1不登4第55号東京法務局民事行政部長依命通達

 標記については、昭和60年4月1日から下記により実施されたい。 おって、昭和49年5月20日付け不登第236号、同51年9月27日付け1不登4第第630号、及び同54年7月20日付け1不登4第588号当局民事行政第一部長依命通達並びに昭和57年8月11日付け1不登4第846号当職依命通達は、昭和60年3月31日限り廃止する。

1 課税標準
 課税標準たる不動産の価格は、登録免許税法第10条、同法附則第7条、同法施行令附則第3項及び第4項の規定によるほか、この通達の定めるところによるものとする。

2 土地
(1) 地方税法第341条第9号に掲げる固定資産課税台帳に登録された価格(以下「固定資産評価格」という。)のあるものについては、その価格に相当する額。
(2) 固定資産評価格のないものについては、近傍類似の土地の固定資産評価格を参考として定める額。ただし、公衆用道路については、近傍宅地の価格の100分の30に相当する価格を認定基準とする。

3 建物
(1) 固定資産評価格のあるものについては、その価格に相当する額。
(2) 固定資産評価格のないものについては、別紙(1)の「東京法務局管内新築建物課税標準価格認定基準表」(以下「基準表」という。)による額。ただし、建築後の経過年数から、その基準額によることが相当でないと認められる場合には、別紙(2)の「経年減価補正率表」に基づいて算出して得た額。
(3) 基準表中、2以上の構造よりなる建物については、それぞれの部分の床面積に応じて計算した額を合算した額。
(4) 基準表中2以上の種類を併用する建物については、それぞれの部分に応じて計算した額を合算した額。ただし、次に定める建物については、種類の欄に掲げるそれぞれの額を合算した額を種類の数で除した額によることができる。
 ア  木造の建物
 イ  木造以外の建物でその床面積が100平方メートル未満のもの
(5) 基準表に定めていない構造の建物については、同表中最も類似する構造による額。
(6) 基準表に定めていない種類の建物については、別紙(3)の「建物の種類別の認定基準対応表」により対応する同表の額。

4 固定資産評価格のある土地又は建物でその評価証明書に記載されている地積又は床面積と登記簿の表示とが一致しないものについては、別紙(4)の「評価証明書と登記簿の表示が不一致の場合の課税標準価格算出例」に掲げる例示に従い価格を算出するものとする。」

5 この通達に定める方法により認定することが相当でないと認められる特殊事情がある不動産については、別途、当職に内議するものとする。

(Visited 2,669 times, 3 visits today)