令和2年度の租税特別措置法(登録免許税関係)
所得税法等の一部を改正する法律案要綱(「登録免許税関連」抜粋)
十五 租税特別措置法の一部改正(第 15 条関係)
4 資産課税
⑶ 次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。
① 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 72条の2、第 73 条、第 75 条関係)
② 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 74 条関係)
③ 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 74 条の2関係)
④ 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 74 条の3関係)
⑤ マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置(租税特別措置法第 76 条関係)
⑥ 農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 77 条の2関係)
⑦ 産業競争力強化法に規定する認定事業再編計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 80 条関係)
⑧ 特定創業支援等事業による支援を受けて行う会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 80 条関係)
⑨ 認定経営力向上計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 80 条関係)
⑩ 預金保険法に規定する第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定等に基づく預金保険機構による金融機関等の株式の引受け等に伴い、当該金融機関等が受ける資本金の額の増加の登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 80 条関係)
⑪ 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 81 条関係)
⑫ 特定国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 82 条関係)
⑬ 低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第 83 条の2関係)
⑭ 特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置(租税特別措置法第 84 条の2の2関係)