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居住用に新築した建物を主たる建物とし、新築後1年以上経過した未登記の建物を附属建物とする建物の表示の登記がされた後、所有権保存登記を申請する場合、主たる建物部分についてのみ租税特別措置法の適用がある

[通知]平成 9年 9月1日 (民三) 1553号

租税特別措置法第72条の適用

 居住用に新築した建物を主たる建物とし、新築後1年以上経過した未登記の建物を附属建物とする建物の表示の登記がされた後、所有権保存登記を申請する場合に要する登録免許税については、当該主たる建物に係る部分についてのみ租税特別措置法の適用がある。

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