5月1日から東京23区の固定資産評価証明の発行手数料と表示内容が変更
目次
固定資産に関する証明が平成30年5月1日から変わります!
(対象となる証明 固定資産評価証明・関係(公課)証明・物件証明)
1 手数料が変わります
1回の申請で同一種類の証明を2件以上申請された場合、2件目以降の手数料が引き下げられます。(※)
(※)同一の所有者で、かつ資産の所在が同じ区内のものを申請された場合に適用されます。
現行: 土地1筆・家屋1棟・償却資産1種類ごと・・・1件 400円 改正後:2件以上申請される場合、2件目以降・・・・・1件 100円 ※1件目又は1件のみ申請される場合は、現行どおり400円となります。 ※同一の所有者の物件であっても、「土地又は家屋」「償却資産」の別ごとに400円かかります。 |
同一の所有者とは、納税通知書番号(※)が同一である所有者を意味します。
(※)資産の所在する区ごと、共有者の組合せごとに付番されます。
毎年6月にお送りしている固定資産税・都市計画税納税通知書でご確認いただけます。
2 証明書の表示方法が変わります
証明の種類ごとに、1枚の証明書に最大3件(変更前:1件)表示されます。
(土地又は家屋に係る証明のみ)
※東京都主税局のHPから転載
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