土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設
平成 30 年度税制改正の大綱より
相続登記に係る登録免許税の見直し
所有者不明土地問題を受けて、 数次にわたる相続を経ても登記が放置されている土地や、 相続登記を促進すべき地域における少額土地 ( 一筆10 万円以下) について、登記に係る登録免許税を減免する。 これと併せ、法務省において、 早急に全国の地域別・地区別の登記の現況を正確に把握する必要がある。
土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設
(1)相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成30 年4月1日から平成33 年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。
(2)個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)の施行の日から平成33 年3月31 日までの間に、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、当該移転登記の時における当該土地の価額が10 万円以下であるときは、当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。
参考
・租税特別措置法第84条の2の3第1項の規定の施行等に伴う不動産登記事務の取扱いについて
・相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
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