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新たに本店の登記に係る登記記録を起こす場合、同時に閉鎖される登記記録があるときは、新たに起こす登記記録には、閉鎖登記記録等に付されている会社法人等番号と同一の会社法人等番号を付する

2019/07/01

商業登記等事務取扱手続準則の一部改正

株式会社、合名会社、合資会社、合同会社について、新たに本店の登記(新設合併による設立の登記を除く。)に係る登記記録を起こす場合において、新たに登記記録を起こす登記と同時に申請された登記により閉鎖される登記記録があるときは、新たに起こす登記記録には、閉鎖登記記録等に付されている会社法人等番号と同一の会社法人等番号を付すものとする。特例有限会社について、新たに本店の登記に係る登記記録を起こす場合も、同様とする。

・平24.5.17民商第1257号民事局長通達
・登記研究780号

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