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国税滞納者の所有不動産の差押さえるにあたり、その登記名義人が第三者で、その所有権を目的とする抵当権が設定されている場合、その所有権登記を抹消するにつき抵当権者の承諾を得られないときは、「滞納処分に基づく差押」を代位原因として「真正な登記名義の回復」による所有権移転登記の嘱託が可能

2018/05/30

[登記研究] 701号

「滞納処分に基づく差押」を代位原因とする「真正な登記名義の回復」による所有権の移転の登記の嘱託

要旨 国税滞納者の所有する不動産を差し押さえるに当たり、その登記名義人が第三者になっており、また、当該第三者の所有権を目的とする抵当権が設定されている場合において、当該第三者の所有権の登記を抹消することにつき抵当権者の承諾を得ることができないときは、「滞納処分に基づく差押」を代位原因として「真正な登記名義の回復」による所有権の移転の登記の嘱託をすることができる。

問  国税滞納者の所有する不動産を差し押さえるに当たり、その登記名義人が第三者になっており、また、当該第三者の所有権を目的とする抵当権が設定されている場合において、当該第三者の所有権の登記を抹消することにつき抵当権者の承諾を得ることができないときは、「滞納処分に基づく差押」を代位原因として「真正な登記名義の回復」による所有権の移転の登記の嘱託をすることができると考えますが、いかがでしょうか。

答  御意見のとおりと考えます。

 

 

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