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換価のための「競売開始決定」を原因とする差押えの登記における登記名義人は,「申立人」と表記すべきである

[登記研究] 799号

換価のための競売の差押えの登記記録例

要旨 換価のための「競売開始決定」を原因とする差押えの登記における登記名義人は,「申立人」と表記すべきである。

問  民法(明治29年法律第89号),商法(明治32年法律第48号)その他の法律の規定による換価のための競売としての競売開始決定を原因とする差押えの登記における登記名義人の表記については,当該換価のための競売には対立する債権者と債務者という概念や請求債権は存在しないことから,次の例に倣い,「申立人」として表記すべきものと考えますが,いかがでしょうか。

答  御意見のとおりと考えます。

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