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時効取得による所有権移転の登記を申請するときの登記原因の日付は、権利者の出生前の日付であっても差し支えない

2018/05/22

[登記研究]603号

時効取得による所有権移転登記の登記原因の日付

要旨 時効取得による所有権移転の登記を申請するときの登記原因の日付は、権利者の出生前の日付であっても差し支えない。

問  甲所有の不動産を乙が所有の意思をもって占有を開始し、乙の死亡後、その相続人丙が占有を承継し、前主乙の占有期間と丙の占有期間を併せて取得時効が完成した場合、甲から丙へ時効取得による所有権移転の登記を申請するときの登記原因の日付は、乙の占有開始の時であって、その日付は丙の出生前の日付であっても差し支えないと考えますがいかがでしょうか。

答  御意見のとおりと考えます。

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