同順位で登記された2件の抵当権の目的を「(あ)抵当権設定」から「(い)抵当権設定」に、「(い)抵当権設定」から「(あ)抵当権設定」に更正する登記をすることはできない
同順位で登記された抵当権設定登記の登記の目的の更正登記の可否
要旨 同順位で登記された2個の抵当権設定登記の登記の目的を「(あ)抵当権設定」から「(い)抵当権設定」に、「(い)抵当権設定」から「(あ)抵当権設定」にそれぞれ更正する登記をすることはできない。
問 同順位で登記された「(あ)抵当権」及び「(い)抵当権」の登記の目的を「(あ)抵当権設定」から「(い)抵当権設定」に、「(い)抵当権設定」から「(あ)抵当権設定」にそれぞれ更正する登記をすることができるものと考えますがいかがでしょうか。
答 所問の登記をすることはできないものと考えます。
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