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連帯債務者の一人が死亡したときの登記-2-

2018/08/23

連帯債務者の一人が死亡したときの登記-1-からの続きです

ねぇ、よっしー。このまえの続きなんだけど?


と、とうこちゃん、だから、「さん」付けでお願いしますヨ。
連帯債務者甲の債務は甲の法定相続人のうちのAが引き受けて、連帯債務者乙の債務は乙の相続人ではないFが引き受けるという案件だったね。

やっぱり、1/4甲の法定相続人全員を債務者、2/4債務者をAとする債務引受、3/4乙の法定相続人全員を債務者、4/4債務者をFとする債務引受でいいんじゃないかしら。


ファイナルアンサー?

古~。それしかないと思うけど...。


ハイ、正解。

あの~、何のひねりもないの?


実際は、ちょっと違うんだけど、その時の登記事項証明書がこれ。

抵当権設定原因    年月日金銭消費貸借同日設定
債権額   1億円
利息    〇%
損害金   〇%
連帯債務者 
      
抵当権者  住宅金融支援機構

付記1号1番抵当権変更原因    年月日連帯債務者の相続
連帯債務者 A
      
      
付記2号1番抵当権変更原因    年月日連帯債務者B、Cの債務引受
連帯債務者 A
付記3号1番抵当権変更原因    年月日連帯債務者の相続
連帯債務者 
      
付記4号1番抵当権変更原因    年月日連帯債務者DはEの重畳的債務引受、連帯債務者EはDの重畳的債務引受
連帯債務者 
      
付記5号1番抵当権変更原因    年月日D、Eの免責的債務引受
連帯債務者 F

えっ、付記4号で重畳的債務引受?


あっ、もうこんな時間だ、柴犬と散歩に行かなきゃならないので、今日はこの辺で。この件は少し考えてみてネ。

またかよ…(--〆)。

 



続きはこちら

連帯債務者の一人が死亡したときの登記-3-

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