連帯債務者の一人が死亡したときの登記-2-
連帯債務者の一人が死亡したときの登記-1-からの続きです
ねぇ、よっしー。このまえの続きなんだけど?
と、とうこちゃん、だから、「さん」付けでお願いしますヨ。
連帯債務者甲の債務は甲の法定相続人のうちのAが引き受けて、連帯債務者乙の債務は乙の相続人ではないFが引き受けるという案件だったね。
やっぱり、1/4甲の法定相続人全員を債務者、2/4債務者をAとする債務引受、3/4乙の法定相続人全員を債務者、4/4債務者をFとする債務引受でいいんじゃないかしら。
ファイナルアンサー?
古~。それしかないと思うけど...。
ハイ、正解。
あの~、何のひねりもないの?
実際は、ちょっと違うんだけど、その時の登記事項証明書がこれ。
1 | 抵当権設定 | 原因 年月日金銭消費貸借同日設定 債権額 1億円 利息 〇% 損害金 〇% 連帯債務者 甲 乙 抵当権者 住宅金融支援機構 |
付記1号 | 1番抵当権変更 | 原因 年月日連帯債務者甲の相続 連帯債務者 A B C |
付記2号 | 1番抵当権変更 | 原因 年月日連帯債務者B、Cの債務引受 連帯債務者 A |
付記3号 | 1番抵当権変更 | 原因 年月日連帯債務者乙の相続 連帯債務者 D E |
付記4号 | 1番抵当権変更 | 原因 年月日連帯債務者DはEの重畳的債務引受、連帯債務者EはDの重畳的債務引受 連帯債務者 D E |
付記5号 | 1番抵当権変更 | 原因 年月日D、Eの免責的債務引受 連帯債務者 F |
えっ、付記4号で重畳的債務引受?
あっ、もうこんな時間だ、柴犬と散歩に行かなきゃならないので、今日はこの辺で。この件は少し考えてみてネ。
またかよ…(--〆)。
続きはこちら
連帯債務者の一人が死亡したときの登記-3-
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