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一部弁済を原因とする抵当権の変更の登記の申請に併せて提供する登記原因証明情報には、弁済額のうち元本への充当額が分かる内容を必要とする

2018/07/06

【登記研究】726号

一部弁済を原因とする抵当権の債権額の変更の登記の登記原因証明情報の記載内容

要旨 一部弁済を原因とする抵当権の変更の登記の申請に併せて提供する登記原因証明情報には、弁済額のうち元本への充当額が分かる内容を必要とする。

問  一部弁済を原因とする抵当権の変更の登記の申請に添付情報として提供する登記原因証明情報の内容である登記すべき物権変動の原因となる事実又は法律行為及びこれに基づいて現に物権変動等の登記を申請すべき原因が生じたことが分かる具体的な情報とは、「どの債権について、いつ、だれが、だれに、いくら弁済した」かであるところ、弁済額については、「元金への充当額○○円、利息への充当額○○円及び延滞損害金への充当額○○円」のように、弁済額のうち元本への充当額が分かる内容である必要があるものと考えますがいかがでしょうか。

答  御意見のとおりと考えます

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