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同一名義人につき数個の持分取得の登記がある場合の登記の目的

2010/02/06

【通達】昭和 58年 4月4日 (民三) 2252号

同一名義人につき数個の持分取得の登記がある場合の登記事務の取扱い

1 同一名義人が数回に分けて各別の登記により持分を取得している場合には、その登記に係るそれぞれの持分につき抵当権設定の登記又は持分移転の登記を申請することができる。
2 この場合における登記の目的の記載は「何某持分一部(順位何番で登記した持分)の抵当権設定(又は移転)」の振合いによるものとし、申請書に添付すべき権利に関する登記済証は、その持分取得の登記の際に交付された登記済証で足りる。
(昭58.4.4民三第2252号民事局長通達)

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